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最懂旅行的車公司,Windy 觀光。

從帶領旅行的導遊身分走出來的車公司,最能夠清楚旅客在他鄉作客的需求與心情。
株式會社 Windy 觀光成立於 2006 年日本大阪,致力於提供旅遊安全、開心舒適的旅程服務;
多次特別搭載過各國名人、政治人物、球隊等,2021 年更於東京奧運會中為美國 NBA 明星球隊、OMEGA 錶商專車服務。
一趟美好旅程,是帶著你迷失在風景之中,並帶回一個不一樣的自己。

業務內容

特別巴士:高規格要求之婚紗攝影租用、球團球隊明星、政要接送。
商務接送:提供商務團體機場便捷服務或機關團體考察行程。

團體旅遊:遊覽車出租、修學旅行、旅行社互相搭配行程、日本境內旅遊等相關旅程安排。
市區觀光:非固定路線安排一日行程。

  • 貸切バス運輸管理規程
  • 安全確保に関する基本理念
    1. 第一章 総 則

      1. (目的)

        第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条及び第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

      2. (適用範囲)

        第2条 本規程は、一般貸切旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

    2. 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

      1. (輸送の安全に関する基本的な方針)

        第3条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

        2 輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂 行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

      2. (輸送の安全に関する重点施策)

        第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

        (1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。

        (2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を、第7条及び第8条により積極的かつ効率的に行うよう努めること。

        (3) 輸送の安全に関する内部監査を第15条により行い、必要な是正措置又は予防措  置を講じること。

        (4) 輸送の安全に関する情報は、第12条により社内において必要な情報を伝達、共有し、第13条により連絡体制を確立する。

        (5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

      3. (輸送の安全に関する目標)

        第5条 前条(第4条)に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

      4. (輸送の安全に関する計画)

        第6条 前条(前5条)に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

    3. 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

      1. (社長等の責務)

        第7条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

        2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

        3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

        4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

      2. (社内組織)

        第8条 社長は前条(第7条)の輸送の安全の確保に関する事項を確実に実施するために、責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行うため、次に掲げる職務者を選任する。【別添1.運輸安全マネジメント体制組織図】

        (1) 輸送の安全の確保に関し、管轄内の営業所を統括及び指導監督を行う職務者、及び整備管理者を統括し指導監督を行う職務者として安全管理者を選任する安全統括管理者(鈴木哲夫)

        (2) 安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統括および指導監督を行う。運行管理者  (黄田 璧微 松本 千晶 里見 茜)

        (3) 安全管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所の整備管理者を統括し、指導監督を行う職務者として整備管理者を選任する。整備管理者  (鈴木 哲夫 森本 宏樹)

        2  輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、会社の機構組織と、 輸送安全マネジメント体制組織と連動して実施する。

      3. (安全統括管理者の選任及び解任)

        第9条 道路運送法第22条の2第4項の規定に基つき、安全統括管理者を次の要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

        2   安全統括管理者を選任したときは、延滞なく国土交通大臣(大阪運輸支局)に届けでるものとする。

        3 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

        (1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

        (2) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

        (3) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

        (4) 安全統括管理者を解任したときは、延滞なく国土交通大臣(大阪運輸支局、東京運輸支局)に届けでるものとする。

      4. (安全統括管理者の責務と権限)

        第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務と権限を有する。

        (1) 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

        (2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。

        (3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。

        (4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

        (5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。

        (6) 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

        (7) 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

        (8) 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。

        (9) 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

        (10) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

    4. 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

      1. (輸送の安全に関する重点施策の実施)

        第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

      2. (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

        第12条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

      3. (事故、災害等に関する報告連絡体制)

        第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定める【別添2.緊急連絡体制図】による。

        2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な  部局等に速やかに伝達されるように努める。

        3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

        4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

      4. (輸送の安全に関する教育及び研修)

        第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

      5. (輸送の安全に関する内部監査)

        第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。

        また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

        2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

      6. (輸送の安全に関する業務の改善)

        第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

        2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要なにおいて現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

      7. (情報の公開)

        第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度、自社のホームページへの掲載により外部に対し公表する。(別添3の様式による)

        2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに自社のホームページへの掲載により外部に対し公表する。(別添4の様式による)

      8. (輸送の安全に関する記録の管理等)

        第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

        2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

        3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報、記録は文書化し、年度毎にまとめ、保存するものとする。

  • 『安全は全てに最優先』
    『安全なくして事業の繁栄、継続はあり得ない』

    安全方針

    輸送サービス、輸送環境を提供するあらゆる場面においてお客様の安全を最優先にする。

    (1) 輸送の安全に関する関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行する。

    (2) 重大事故.飲酒運転を撲滅する。

    (3) 輸送の安全に関する費用及投資を効率的に行う。

    (4) 輸送の安全を確保するため社員教育及び研修.管理.コミュニケーション強化、安全意識の醸成に努める。

    (5) 全ての輸送.営業.整備関係者が一丸となりお客様の安全を最優先に確保することを認識いたし努める。